第1節 役員
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(役員の設置) |
第29条 |
この法人に、次の役員を置く。 |
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(1)理事 9名以上15名以内 |
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(2)監事 3名以内 |
2
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理事のうち、1名を代表理事とし、会長に就任する。 |
3
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代表理事以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とする。そのうち、1名を副会長、1名を理事長、3名以内を常務理事とすることができる。
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(役員の選任) |
第30条 |
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 |
2
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代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
3
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副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって業務執行理事の中から選定する。 |
4
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理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。監事についても同様とする。 |
5
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監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。 |
6
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他の同一の団体(公益法人は除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 |
7
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理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添えて、遅滞なくその旨を届け出なければならない。 |
(理事の職務及び権限) |
第31条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
2
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会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3
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副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行(ただし、代表権の行使に関するものを除く)に係る職務を代行する。 |
4
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理事長は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行(ただし、代表権の行使に関するものを除く)に係る職務を代行する。
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5
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常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事会において別に定めるところにより、その業務を代行する。
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6
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会長、副会長、理事長、常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない
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(監事の職務及び権限) |
第32条 |
監事は次に掲げる職務を行う。 |
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(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 |
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(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。 |
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(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。 |
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(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。 |
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(5)前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 |
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(6)理事が評議員に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。 |
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(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめるよう請求すること。 |
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(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 |
(役員の任期) |
第33条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 |
2
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監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
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3
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補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4
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理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第34条 |
役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。 |
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(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
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(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。 |
(役員の報酬等) |
第35条 |
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2
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役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
3
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前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。 |
(取引の制限等) |
第36条 |
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 |
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(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
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(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
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(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事とのとの利益が相反する取引
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2
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前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 |
(責任の免除及び限定) |
第37条 |
この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
2
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この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 |
(名誉理事及び顧問) |
第38条 |
この法人に名誉理事及び顧問を置くことができる。ただし、名誉理事は15名以内、顧問は15名以内とする。 |
2
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名誉理事及び顧問は、実務経験豊かな有識者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。 |
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名誉理事及び顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
(名誉理事及び顧問の職務) |
第39条 |
名誉理事及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。 |
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第2節 理事会
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(構成) |
第40条 |
理事会は、すべての理事をもって組織する。 |
(権限) |
第41条 |
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。 |
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(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
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(2)規則の制定、変更及び廃止
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(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
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(4)理事の職務の執行の監督 |
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(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
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2
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理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。 |
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(1)重要な財産の処分及び譲受け
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(2)多額の借財
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(3)重要な使用人の選任及び解任
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(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
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(5)内部管理体制の整備
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(6)第37条第1項の責任の免除
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(種類及び開催) |
第42条 |
理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。 |
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定時理事会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 |
3
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臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
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(1)会長が必要と認めたとき。 |
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(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。 |
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(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 |
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(4)第32条第1項第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 |
(招集) |
第43条 |
理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。 |
2
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会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 |
3
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理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 |
4
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前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。 |
(議長) |
第44条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(定足数) |
第45条 |
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
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(決議) |
第46条 |
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。 |
2
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前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。 |
(決議の省略) |
第47条 |
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
(報告の省略) |
第48条 |
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 |
2
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前項の規定は、第31条第6項に規定する報告には適用しない。
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(議事録) |
第49条 |
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。 |
(理事会運営規則) |
第50条 |
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。 |